西海タクシー
恵比寿レンタカー

五島市レンタカー

長崎県五島市のタクシー会社「西海タクシー」です。どうぞお気軽にご利用下さい!

個人情報保護基本方針

五島市レンタカー

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第1章 総則
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第1条(約款の適用)
  1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を貸受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

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第2章 貸渡契約
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第2条(予約の申込)
  1. 借受人はレンタカーを借りるにあたって、来店、電話、インターネットなどの手段および当社が契約し当社に変わって予約業務を行う旅行会社等を通じて、 あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等のオプション類の要否、 その他の借受条件及び借受期間を明示して予約することができるものとし当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
  2. 前項の予約は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
  3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過しても貸渡契約に着手しなかったときは、予約は取消されたものとみなします。
  4. インターネット予約において、当社からの予約確認メールがお客様が記載したアドレスなどに返信できない場合は、当社は当該予約を不正立の扱いとします。
  5. 第1項の予約の取消し又は、貸受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において予約申込を行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において、予約の取消し、変更等ができることとします。

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第3条(貸渡契約の締結)
  1. 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合、もしくは借受人が6歳未満の幼児を同乗させるにも関わらずチャイルドシートがない場合、又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。なお当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証の他に身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
  2. 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。
  3. 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

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第4条(貸渡契約の成立等)
  1. 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金又は旅行斡旋業者等において発行した、クーポン券等券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により、予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
  3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金よりも高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金よりも低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
  4. 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸し渡しの申し入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとします。

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第5条(貸渡契約の解除)
  1. 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び勧告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、未精算金がある場合には、借受人は未精算金を支払うものとします。
    1. この約款に違反したとき。
    2. 借受人の責に帰する事由により事故又は、レンタカーに損傷および故障を起こしたもの。
    3. 第9条各号に該当することとなったとき。
  2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第23条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

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第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
  1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。この場合、借受人はレンタカーの使用できた期間に応じて貸渡料金を当社に支払うものとします。

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第7条(中途解約)
  1. 借受人は、第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合には、借受人は、第26条の中途解約手数料を支払うものとします。
  2. 次の各号の1に該当し貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解除したものとし、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。ただし、未精算金がある場合には、借受人は未精算金を支払うものとします。
    1. 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したとき。
    2. 当社が別途定める規定に該当するとき。

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第8条(借受条件などの変更)
  1. 借受人は貸渡契約が成立した後、第3条第2項の借受条件及び借受期間を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

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第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

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当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約を拒絶することができるものとします。
  1. 貸し渡しするレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
  2. 酒気を帯びているとき。
  3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
  4. 予約の際に定めた運転者とレンタカー引渡し時の運転者とが異なるとき。
  5. 借受人がチャイルドシートを使用せず6歳未満の幼児を同乗させようとしたとき。
  6. 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
  7. 過去の貸し渡しにおいて、第17条各号に揚げる事項に該当する行為があったとき。
  8. 過去の貸し渡し(他のレンタカー事業者の貸し渡しを含む。)において、第30条にあげる事項に該当する行為があったとき。
  9. 当社規定による条件を満たしていないとき。
  10. その他、当社および各店舗が適当でないと認めたとき。

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第3章 貸渡自動車
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第10条(開始日時等)
  1. 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

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第11条(貸渡方法)
  1. 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換などの処置を講ずるものとします。
  3. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
  4. チャイルドシートは借受人がその責任において装着するものとします。

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第4章 貸渡料金
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第12条(貸渡料金)
  1. 第4条の貸渡料金とは、基本料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額をいいます。
  2. 第1項の基本料金は、レンタカー貸し渡し時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
  3. レンタカー返還時に、貸渡契約締結後に受領した貸渡料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。

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第13条(貸渡料金改定に伴う処置)

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前条の貸渡料金を第2条による予約をしたあとに改定したときは、前条第2項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

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第5章 責任
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第14条(定期点検整備)

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当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

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第15条(日常点検整備)

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借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

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第16条(借受人の管理責任)
  1. 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

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第17条(禁止行為)
  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
    1. 当社の承諾及び道路運送車両法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    2. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
    3. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
    4. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    5. 借受人及び第3条第2項で借受条件として明示した運転者以外がレンタカーを運転すること。
    6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    7. 当社の承諾を受けることなく、動物等を同乗させること。
    8. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
  2. 本状又は、第31条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。

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第18条(違法駐車の場合の措置等)
  1. 借受人又は運転者は使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時、又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
  5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
  6. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は(社)全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。

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第19条(自動車貸渡証の携帯義務等)
  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

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第20条(賠償責任)
  1. 借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社は、この額を料金表に明示します。
  2. 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

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第6章 自動車事故の処置等
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第21条(事故処理)
  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
    2. 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠を遅滞なく提出すること。
    3. 当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
    4. レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
  2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

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第22条(盗難)

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借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーが盗難にあったときには、直ちに最寄の警察署に通報するとともに、当社に被害状況等を報告し、当社の指示に従うものとします。また、借受人は盗難に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠を遅滞なく提出するものとします。

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第23条(補償)
  1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとします。
    1. 対人補償 無制限(自動車損害賠償責任を含む。)
    2. 対物補償 1事故限度額1000万円(免責額5万円)
    3. 車両補償 1事故限度額時価額(免責額10万円)
    4. 搭乗者障害補償1名限度額500万円(免責額10万円)
  2. 前項4号に定める補償は、当社付保の損害保険規定に準ずるものとします。
  3. 前項2号から4号に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、特約をした場合は特約で定めた補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
  4. 当社が、第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
  5. 損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
  6. 貸渡約款に違反した場合又は保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。

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第24条(故障等の処置等)
  1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
  3. 借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。
  4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

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第25条(不可抗力事由による免責)
  1. 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

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第7章 取消し、払い戻し等
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第26条(予約の取り消し等)
  1. 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
  2. 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するものとします。
  3. 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、借受人は当社に予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
  4. 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

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第27条(中途解約手数料)

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借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。 中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

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第28条(貸渡料金の払い戻し)
  1. 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金を払い戻すものとします。
    1. 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約を解除した期間に対応する貸渡料金を差し引いた金額。
    2. 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた金額。
    3. 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた金額。
    4. その他、当社が承諾し貸し渡し契約が終了若しくは解除したときは、受領した貸渡金額の全部又は一部を払い戻すものとします。
  2. 前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

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第8章 返還
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第29条(レンタカーの確認等)
  1. 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
  2. 当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
  3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、当社の立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

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第30条(レンタカーの返還時期等)
  1. 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
  2. 借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を、特に当社が承諾した場合を除き借受期間内に支払うものとします。

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第31条(レンタカーの返還場所等)
  1. レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
  2. 借受人は、前項ただし書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  3. 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%

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第32条(不返還となった場合の措置)
  1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、(社)全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
  2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

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第9章 個人情報
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第33条(個人情報の利用目的)
  1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
    1. レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
    2. 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
    3. 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
    4. レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
    5. 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
    6. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

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第34条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が、(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその事業者に利用されることに同意するものとします。

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第10章 雑則
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第35条(相殺)

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当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

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第36条(消費税)

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借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。

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第37条(遅延損害金)

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借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

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第38条(邦文約款の優先適用)

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邦文約款と英文約款の文章又は用語につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

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第39条(契約の細則)
  1. 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

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第40条(合意管轄裁判所)

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この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本支店若しくは営業所所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意裁判所とします。

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附則
本約款は、平成20年2月1日から施行します。

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